富士見・飯田橋駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会会則 |
1条 目的 |
|
富士見・飯田橋周辺地区において、震災が発生した場合の帰宅困難者(外出者のうち、地震発生直後の交通機関の停止、不通等により、足止めされ速やかな帰宅が困難な者をいう。)の支援体制構築を図るため、富士見・飯田橋駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会(以下「地域協力会」という。)を設置する。 |
2条 構成 |
|
地域協力会は、富士見地区町会連合会(以下「町会連合会」という)・事業所等で構成する。 |
|
2 |
地域協力会に会長1名、副会長1名を置く。 |
|
3 |
会長に事故あるときは副会長がこの任にあたる。 |
|
4 |
地域協力会に顧問等を置くことができる。 |
|
5 |
会長、副会長及び顧問等は総会で選任する。 |
3条 活動内容 |
|
(1)
平常時の活動 |
|
@ |
地域住民及び従業員・顧客等の安全確保、混乱防止対策を検討すること。 |
|
A |
帰宅困難者対策を事業所防災計画に位置づけ、対策の推進を図ること。 |
|
B |
水・食料の備蓄計画を検討すること。 |
|
C |
被害情報や道路交通情報の入手手段確保の計画を検討すること。 |
|
D |
家族及び従業員・顧客等の安否確認の方法を検討すること。 |
|
E |
帰宅困難者対策訓練を実施すること。 |
|
F |
帰宅困難者対策として、地域協力会が必要と認める事項について調査、研究を行い、または実施すること。 |
|
G |
地域協力会の運営に関する事項を協議すること。 |
|
(2) 災害時の協力 |
|
@ |
家族及び従業員・顧客等の安否確認を実施すること。 |
|
A |
被害情報や道路交通情報の入手・周知を行うこと。 |
|
B |
帰宅困難者に水・食料の提供を行うこと。 |
|
C |
帰宅困難者に仮泊場所の確保・提供を行うこと。 |
4条 地域の役割 |
|
@ |
帰宅困難者支援場所への案内及び区からの情報の周知 |
|
A |
地域事業所等との情報共有 |
5条 連絡協議 |
|
地域協力会は、行政・防災機関および関係機関とともに連携・協力するしくみづくりを推進するため、情報交換等の連絡協議を行うこととする。 |
6条 組織 |
|
地域協力会に事務局を置き、必要に応じて部を置く。 |
7条 代表者会議の設置 |
|
地域協力会の活動内容の検討及び実施を円滑に進めるため、地域協力会に代表者会議を置く。 |
|
2 |
代表者会議構成員は、町会連合会・事業所等の担当者24名以内を総会議決で決定し、1名の座長及び2名以内の副座長を同じく総会議決で決定する。 |
|
3 |
座長に事故あるときは副座長がこの任にあたる。 |
|
4 |
必要に応じて代表者会議に役員を置くことができる。 |
8条 代表者会議の開催 |
|
代表者会議は座長が召集する。また、代表者会議構成員3名以上の発議により、開催することができる。 |
|
2 |
代表者会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって議決する。 |
9条 地域協力会総会 |
|
総会は、原則として年1回開催する。 |
|
2 |
総会は会長が召集する。 |
|
3 |
総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって議決する。 |
|
4 |
会則、事業計画等の事項は総会で議決する。 |
10条 関係機関への提言・要望 |
|
総会及び代表者会議において議決された事項でかつ会長が必要と認める事項について、会長は千代田区長及び行政をはじめとする関係機関に対して、提言又は要望することができる。 |
11条 入退会 |
|
入退会は、事務局へ申請の上、随時行うことができる。 |
12条 その他の事項 |
|
本会則に定めのない事項については、その都度総会及び代表者会議で協議する。 |
附則 |
|
本会則は平成17年12月8日から施行する。 |